土地建物の相続登記が義務化となりますので、ご注意下さい(長津田総合法務事務所コラム)

土地建物の相続登記が義務化となりますので、ご注意下さい

    長津田総合法務事務所 司法書士 高橋 欣也 

土地建物の名義人が亡くなると、その相続人に名義を変更する手続きのことを、「相続登記」と言います。

 今までは相続登記を申請することは義務とされておらず、

 ①相続の話し合いで揉めてしまった! 
 ②相続人のうち認知症の人がいて遺産分割協議ができない! 
 ③相続人が多すぎて遺産分割協議ができない等の事情により、仕方なく相続登  記をしないまま放置するという選択肢もありました。

 しかし相続登記をしていない土地が増加してしまい、その面積が410万haを超えてしまいました。  
 じつに、九州全土の大きさを超える広大な土地です。

 所有者が不明な土地が増えたことにより、国や自治体が「公共用地の買収ができない。」「災害対策のための工事が進まない。」などの支障が生じてしまいました。
 そこで、2021年4月に相続登記を義務化とする法案が可決され、3年以内に施行される予定となりました。

 今後は相続登記を申請しないと、過料を受ける可能性が生じますので、将来の相続で円滑に相続登記が申請できるように、遺言書を作成しておくことが大切となります。

 なお、相続登記が義務化になるため、遺言書を作成したい場合は、相続登記の専門家である司法書士に相談をすると良いでしょう。

  12月11、16、18日に無料相談会を開催
  (相続(税) 遺言 空き家 家族信託)

    会場:司法書士 長津田総合法務事務所
        ℡0120-52-8349

    

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