不要な空き家や山林を所有し困っている場合について

長津田総合法務事務所 司法書士 高橋 欣也

                     

 地方に不要な空き家、山林、田畑などを所有していて手放したいが、引き取り手が見つからず、困っているとの相談が増えています。
 実際の声としては、次のようなものがあります。
     記
☑草刈りや建物の補修費用等の維持費が負担である。
☑遠方にあるので、適切に管理ができない。
☑近隣住民に迷惑を掛けていないか心配だ。
☑子供達には相続させたくない。

 解決策としては、有償ならば売買、無償ならば贈与をする『処分型』がありますが、現状では引き取り手を探すことが非常に困難です。
 なお、市町村に贈与を申し出ても、ほぼ断られます。
 苦肉の策としては、お金を払って、このような不動産を引き取ってもらう方を探す方法があります。

 残る解決策は『放棄型』です。手順としては、まずは現在の名義人につき、不要な土地建物以外は、相続財産とならないよう対策をします。
 例えば、預貯金は配偶者や子供達へ少しずつ贈与したり、生命保険に加入をしておく、自宅の不動産も配偶者に贈与しておく等、個々の状況に応じて対策をします。

 次に、その名義人が亡くなった際には、相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない状態となった後、家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」をすると、この相続財産管理人に管理責任が移行して、問題解決となります。

 この『放棄型』は労力や費用がかかることが難点ですが、不要な空き家、山林、田畑をどうしても手放したい方には有効な解決方法です。
 適宜な判断をすることは難しいので、不動産に詳しい司法書士に相談をすると良いでしょう。                                                  

                長津田総合法務事務所℡0120-52-8349

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