養育費の支払期間を『子が成人に達するまで』と定めている場合、成人年齢が18歳になったため、養育費の支払いはどうなるか?

長津田総合法務事務所 司法書士 高橋 欣也

 離婚の際に取り決める『養育費』ですが、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、どのような影響があるかについて、ご質問を受けることがあります。

 離婚協議書の記載には、養育費の支払期間につき、
◆『〇年〇月〇日まで』
◆『子が22歳に達した後の最初の3月末日まで』
と明確に定めるのが望ましいのですが、
◆「子が成人に達するまで」
と抽象的に定めている場合が見受けられます。

 そうすると、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、
 養育費の支払期間は影響をうけるのかという疑義が生じてしまうのです。
 この件につき、法務省の見解は、影響を受けることなく、従前どおりに、養育費の支払期間の終期は、『子が20歳になるまで』としています。

 つまり、民法の改正に影響は受けないとの見解です。

ご参考URL:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00230.html

 なお、繰り返しになりますが、養育費の支払期間は、明確に年月日を、きちんと定めることが望ましいのです。

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