親や家族の判断能力の低下や死亡時に、生命保険契約の有無が全く分からず、困り果ててしまう場合があります。
従来は、家族などが生命保険会社へ個別に問い合わせる方法しかなく、保険金の請求ができない場合もありました。
そこで、有効な調査方法として、令和3年7月から「生命保険契約照会制度」が運用開始となりました。
この制度の利用方法ですが、保険契約者の判断能力が低下した場合や死亡してしまった際に、その子や家族などが生命保険契約を調査したい場合には、インターネットまたは郵送にて、一般社団法人生命保険協会(以下、「同協会」とします。)に照会を申請します。
申請を受けた同協会では、生命保険会社(全42社)に対し、保険契約の有無の照会を行います。
回答結果により、どの生命保険会社に生命保険契約があるか判明するため、その後は生命保険会社に直接連絡をして、契約内容の確認や保険金等の請求が可能となります。
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