親や家族が認知症、死亡時の生命保険の調査制度が新たにスタート

《いざの時に役立つ 法律豆知識》

                                                        わかば通信vol.72(2021.8.1) 

              長津田総合法務事務所   司法書士 高橋 欣也

親や家族の判断能力の低下や死亡時に、生命保険契約の有無が全く分からず、困り果ててしまう場合があります。

従来は、家族などが生命保険会社へ個別に問い合わせる方法しかなく、保険金の請求ができない場合もありました。


そこで、有効な調査方法として、令和3年7月から「生命保険契約照会制度」が運用開始となりました。

この制度の利用方法ですが、保険契約者の判断能力が低下した場合や死亡してしまった際に、その子や家族などが生命保険契約を調査したい場合には、インターネットまたは郵送にて、一般社団法人生命保険協会(以下、「同協会」とします。)に照会を申請します。


申請を受けた同協会では、生命保険会社(全42社)に対し、保険契約の有無の照会を行います。
生命保険会社から得た回答結果を、同協会が照会を申請した子や相続人や遺言執行者等に通知します。

回答結果により、どの生命保険会社に生命保険契約があるか判明するため、その後は生命保険会社に直接連絡をして、契約内容の確認や保険金等の請求が可能となります。

今後は、いざという時の大切な家族の生命保険の調査につき、この制度を利用すれば、非常に容易となります。

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