70歳以上で、実印登録をしていない方は要注意!【長津田総合法務事務所】
わかば通信73号 2021.10
不動産の相続登記や預貯金等の各種相続手続きの依頼の際に、
ご高齢のご依頼者が、実印登録をしていないケースが時々あります。
このような場合に、判断能力の低下、歩行困難などの理由により、
ご自身で実印登録ができないと、お子様などに、思わぬ負担が生じたり、
成年後見人の選任を余儀なくされたり、最悪の場合には、
相続手続きが一切できない場合もあります。
そこで、司法書士としてお伝えしたいことがあります。
実印登録は、お元気であれば、誰でも簡単にすることが出来ますので、
70歳以上で、実印登録をしていない方は、早めに済ませておくと
良いでしょう。
長津田総合法務事務所
司法書士 高橋 欣也
若葉台の「地域交流拠点 ひまわり」で開かれた長津田総合法務事務所による任意後見セミナー。写真は、高橋欣也講師
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