70歳以上で、実印登録をしていない方は要注意!【長津田総合法務事務所】

                       わかば通信73号 2021.10

不動産の相続登記や預貯金等の各種相続手続きの依頼の際に、
ご高齢のご依頼者が、実印登録をしていないケースが時々あります。
 

 このような場合に、判断能力の低下、歩行困難などの理由により、
ご自身で実印登録ができないと、お子様などに、思わぬ負担が生じたり、

成年後見人の選任を余儀なくされたり、最悪の場合には、

相続手続きが一切できない場合もあります。

 そこで、司法書士としてお伝えしたいことがあります。

 実印登録は、お元気であれば、誰でも簡単にすることが出来ますので、
70歳以上で、実印登録をしていない方は、早めに済ませておくと
良いでしょう。
                      
                      長津田総合法務事務所
                         司法書士 高橋 欣也                     



若葉台の「地域交流拠点 ひまわり」で開かれた長津田総合法務事務所による任意後見セミナー。写真は、高橋欣也講師

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