2018.12.21 16:49任意後見制度って? ~ 老後の安心設計のために 「老後の安心設計、安心サポート」について、理解を深めてもらうためのセミナーが12月20日、 若葉台の地域交流拠点ひまわりで、開かれました。 講師は、長津田総合法務事務所の司法書士 高橋欣也さん。 わかば通信でも、遺言・相続についてのわかりやすいコラムが人気です。 この日のテーマは、「任意後見契約」について。 今、85歳以上の高齢者のうち、4人に1人が認知症を発症すると言われています。そうなると社会全体にどのような影響があるのでしょう。 金融面では、高齢化が進む中で、認知症の人が保有する金融資本も増えつづけ、 「2030年度には今の1.5倍の215兆円に達し、家計金融資産全体の1割を突破しそうだ」 (日本経済新聞、2018/8/26) また、個人について言えば、認知症になると自分の財産管理もできなくなるばかりか、子にさえも、不動産、資産を管理できなくなります。 それを避けるために、あらかじめ信頼できる人を後見人に決めておくと、 もし認知症になった際にも、預貯金の管理などを任せることができます。 これを任意後見といい、また、そのための契約を「任意後見契約」といいます。 自分がしっかりしているうちに、頼んでおくと安心、さらには認知症になってからでは遅い、ということなのでしょうか。 講師を務めた司法書士 髙橋欣也さん(長津田総合法務事務所)によれば、 「認知症になると、自分で自分の財産の管理や契約ができなくなり、 ●病院で医師の治療を受けたくても、医療契約の締結ができない。 ●入院のための契約ができない。 ●施設に入るための施設入居契約ができない。 ●介護サービス提供契約さえできない」 など、さまざまな困った事態が生じるそうです。 例えば、老人ホームに入っている親が認知症になり、貯金を崩して入居費をはらおうとしても、 「本人の意思が確認できないと、支払えません」。銀行などからこう言われてしまいます。 家族にとっても困った事態ですが、マネーの凍結により社会にお金が回らなくなるという、 門題も生じてくるようです。 「私には関係ない」 と思わずに、一度、任意後見について調べたり、相談してみるとよいかもしれませんね。 2018.12.24 06:36ラジオ日本開局記念60年分のありがとう! in Kosha33』の生放送を見てきました2018.12.19 08:07行ってきました! 昭和の香りたっぷり ―昭和スタアと団地展―トップへ戻る0コメント1000 / 1000投稿わか通の作者が綴る新ブログ開設
0コメント